桜木町内会

このサイトは、桜木町内会の行事の案内や報告を中心に、会員の方が楽しんだり役立ったりする情報を掲載します

班 長 さ ん の 仕 事

班 長 さ ん の 仕 事

1 会費の徴収、納付
  町内会費は1年を上半期(5 月)と下半期(10 月)の年2回に分けて徴収する。1年分をまとめ
 て徴収するときは5月とする。
  納付は振込手数料を差し引いた金額を町内会会計(千葉銀行都賀支店普通預金桜木町内会代表者
 名義口座番号1052410)へ納付する。また2月末現在で1年分の経過(入・脱会)を所定の
 報告書に記載して、区長を経由して会計に提出する。
  中途脱会者がある場合は会計係に報告し、残額を受領して返済するものとする。
2 会費の取扱いは厳正に
  会費の徴収に際しては会員の目前で「会費納入簿」の所定の欄に班長の受領印を押捺し、納入簿
 の紛失を防ぐため会費納入完了時まで班長が納入簿を保管する。
 金銭の取扱いに際しては厳正にして誤解を招く事のないように・・・
3 チラシの回覧について
  行政機関より依頼されたチラシの班内回覧には、班備え付けの回覧板を有効に活用して(建制順
 と逆回りなど)遅滞をなくすように努めて下さい。
4 防犯街灯及び街路灯について
  町内には現在防犯灯160灯、街路灯34基が設置されております。班長さんは班内に設置され
 ている防犯灯・街路灯の維持、管理に努め、故障、危険性など発見したときは速やかに区長に連絡
 して下さい。
5 町内会入、脱会者の把握
  日ごろから班内の転入、転出者に注目し、その移動の発見に努め、会員で無断転出者があるとき
 は班長が脱会届を作成して区長に提出する。また、班内居住世帯の中で町内会加入者、未加入者の
 正確な数を把握しておくこと。
6 未加入世帯への加入勧誘
  班長引き継ぎ書類の「班動態図」により未加入世帯を確認し、未加入世帯については加入を勧誘
 して下さい。
7 町内会の行事には積極的に参加
  総会、役員会(理事会)において決定した町内会の行事(盆踊り大会、運動会、防災訓練など)
 には班長は必ず出席すること。なお班員にも声をかけて皆さんが参加するように努めて下さい。
8 理事会(役員会)の出席
  班長さんは理事(役員)であり、年間に5回開催予定の理事会には必ず出席して下さい。もし欠
  席するときは代理人を出席させて下さい。
9 環境美化について
  班長さんは環境美化推進員として班内の衛生、美化に努めて下さい。
10 班のまとめ役として
  班員より不平、不満、要求、希望など町内自治に関する件について申し出のあったときは、班長
 として自治的精神で判断し、必要と認めたときはそのとりまとめを行い、班会議を開催して結論を
 まとめ、班内だけで処理できないもの、または他の班に関連のある事項については区長を経由して
 それぞれの専門部あるいは町内会長に連絡して下さい。
11 弔慰、見舞いについて
  町内会の弔慰、見舞いのため会員世帯で不幸、災害が発生したときは速やかに区長に連絡して下
 さい。
12 新生児のお祝いについて
  班員の新生児誕生を知ったときは速やかに区長に連絡して下さい。
13 班長さんの任期
  総会に始まり次の総会までとする。